書面添付制度は年度ごとに考えますか?
仮に、本年度決算(今期)で、税理士の先生の書面添付制度を付けたとします。
昨年度(1期前)、及び、2年前(2期前)は、同じ税理士の先生で決算申告していましたが、書面添付制度は付けていなかったとします。
この場合、税務署が税務調査前の意見聴取の有無を検討するにあたり、今期分は書面添付が付いてるけど、1期前、2期前は書面添付が無いので、いきなり税務調査するということがあるのでしょうか。
実務上、同じ税理士で直近3期を申告していて(直近1期のみ書面添付を付けている場合)、1期前及び2期前が書面添付がないことを理由に、いきなり税務調査に来る可能性はどれくらいあるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

ご質問のケースであれば、通常、意見聴取はされます。
ただし、書面添付があったとしても、いきなり税務調査が行われるケースもあります。
本投稿は、2018年11月15日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。