税務調査で親子間の金銭の移動でこのケースはどのように贈与税が発生するのでしょうか?
父が2015年から2017年の税務調査を受けることになり親子で原因を探していたら多分2015年に450万、2016年に400万を父の口座から息子の自分の口座に移したのが税務調査に引っかかったのかなと思ってます。
ただこの金額のうち500万は8年前に自分が父の口座に預かってもらうことで入金しました。
そしてこの500万と父が持ってたお金を合わせて父が証券会社で株を運用したりして前述のとおり2015年に450万、2016年に400万を父から自分の口座に振り込まれたんですがこの場合の贈与税はどのようにかかってくるのでしょうか?
850万円全部にかかるのか
例えば預けた500万は引いて贈与税は残りの350万円にかかるのか
まず無いのでしょうが贈与税が全くかからない手段があるのか
そして8年前500万円を父に預けたという事実を税務署の方に言った方が良いのでしょうか?
それとも税務署の方の話を素直に聞いて従った方が結果的には良いのでしょうか?
自分としては親子間で預かってもらっている感覚だったのですが税務署の方にどのように説明すれば一番良い結果になるのか教えていただけたらありがたいです。
税理士の回答

贈与税は毎年110万円を超えた部分に累進税率が適用され税金がかかります。500万円を預けたというエビデンス、たとえば契約書などが必要かと思います。
ご回答ありがとうございます。
証拠としては息子の自分が稼いだお金を口座から父の口座に入金している事実と簡単ですが預かり書を書いてあります。
税務署の人に説明してこの事実を伝えてみようと思います。
本投稿は、2018年12月07日 01時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。