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遺産分割協議が終わり、相続税申告書も出来て納税しました

相続税の納税と申告書の提出も終わりましたが、現在顧問税理士も同じ先生にお願いしています。
あまり相性が良くないので、変更したいと思っていますが、相続税の税務調査があったりしたときにしっかり対応してもらえるか、不安な部分も有りましてなかなか顧問契約打ち切りの話を出せません。
どんな感じでお断りすれば良いでしょうか。

税理士の回答

相続税の税務調査は、その時点の顧問税理士(申告時点の税理士ではなく)も調査の立ち会いは出来ますから、特に、問題ないと考えます。

先代が亡くなり、相続税の申告が終わって一区切りついたので、これを機に顧問契約を解除したい旨申し出たらいかがですか。だだ、これは基本的なことですが、相続税の申告に際して顧問税理士に渡した資料の回収や税理士が相続税の申告業務に関して作成した資料等は税務調査等に備えて交付を受けておく必要があります。

ご返信ありがとうございます。
相続税の申告の際に渡した資料は、申告書とともにコピーがこちらに届いています。
謄本、住民票、印鑑証明、評価証明、通帳コピー、残高証明等、相続に必要な物は殆ど申告書と一緒に綴じてありました。私が時間をかけて自分以外の相続人は別ですが、ほとんどを揃えました。
あちらが保管している物と同じ物があるので、いつか解除になると察しているのかもしれませんが、添付資料だけで10㎝近い厚みになりました。
原本の殆どはコピーを取って返却されたと思います。
顧問契約中の資料も解除になれば返却になるとは思いますが、自分より10歳も若い先生だと何だか話も合わないですし・・・。

 資料が十分そろっていれば、調査対応も可能と考えられますが、税理士が変わった場合で調査があったときには資料を読み込むことが必要になってきます。

本投稿は、2019年01月06日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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