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株の利益申告漏れによる税務調査に対する処置

サラリーマンですが、過去の株の売買で、利益申告していなかった為、
税務署から調査依頼(税務署に来るように期限2/1日)の通知が来ました。

調べると、特定口座、源泉徴収ありにしていたつもりが、
なしとなっていた年(H26 利益約90万,H27 利益約300万)がありました。
(ちなみに、翌年以降は源泉徴収ありで、利益以上の損失が発生しました)

自分なりに調べると、先に自主的に申告をすることで加算税の負担を抑えることが
できるとありました。

H26,27年分の確定申告をして、税務署に提出すれば宜しいのでしょうか?
また、国税庁の説明には、無申告分と延滞税を、申告した日に納付しなければ
ならないとありますが、ネットで調べると、申告した日に納付するのは
無申告分で、延滞税は後日請求の通知が来るとあります。
どちらが正しいのでしょうか?
また、延滞税はどのように計算すれば良いのでしょうか?
国税庁のホームページを見ても、計算方法が良く分かりません。
確定申告時、税務署はしてくれないのでしょうか?

初めてのことで、かつ恥ずかしい話ですが、大変ストレスを感じています。
どのようなことを進めていけば良いのか、何卒具体的にご教示宜しくお願い致します。
なるべくお早いご回答いただければ、大変助かります。

税理士の回答

誤りに気が付いて自主的に修正申告を行った場合には過少申告加算税は課されません。一方、税務署からの税務調査の通知後に修正申告を行った場合には過少申告加算税が課されます。
今回の税務署からの問い合わせが行政指導として行われたものであれば、過少申告加算税はかかりません。
この件、税務署の担当官に確認ください。

修正申告を行って、まず納付するのは本税のみです。延滞税(加算税)については本税納付後に税務署が計算して、納付書が税務署から届きます。

延滞税の計算ですが、国税庁HPに計算ツールがありますのでそちらにて確認ください。「延滞税の計算方法、国税庁」にて検索ください。

藤本様
ご回答ありがとうございました。
通知書が来ているので、行政指導では無いと思われます。
税務署の指導の下、適切に処置致します。

本投稿は、2019年01月12日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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