会社解散後の税務調査
会社を解散した後に税務調査等が入り追徴課税が発生した場合、第二次納税義務者が責任を負うとのことですが、それでも納税額に不足する場合はどうなるのでしょうか。
税理士の回答

第二次納税義務者が責任を追っても不足額がある場合には、それ以上は徴収されません。
ご回答ありがとうございます。
追加の質問で誠に恐縮ですが何卒よろしくお願い申し上げます。
設立して5年目の会社の廃業を考えております。代表者は私と家内の二人で私が清算人になり資産を現金化しても配分を受ける予定です。今まで税務調査を受けたことがありません。
1.会社の資産が少額であるため、廃業時または廃業後に税調査が入り経費の否認で追徴課税が発生した場合、第二次納税義務者として受け取った資産内で弁済してもなお不足する場合が想定されます。この場合、個人保証を求められることは無いのでしょうか。
第二次納税義務者として受け取った資産の範囲で弁済すれば個人保証は免除される、または拒否できるのでしょうか。
また、廃業時と廃業後では取り扱いがかわりますでしょうか。
2.法人経費の否認で個人の所得税、住民税の追徴が発生した場合は支払義務はあるのでしょうか。
3.会社と個人で按分している社会保険料の支払いは、1と2でどのようになるのでしょうか。
長い質問で恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。

1.第二次納税義務以外の個人保証の義務はありません。
2.個人の所得として修正した場合には、所得税、住民税が追徴されます。
3.給与から社会保険料が源泉徴収されていれば、未払の社会保険料は、全額、法人の債務になります。
ありがとうございます。内容良く理解できました。
ありがとうございます。
本投稿は、2019年03月15日 07時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。