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調査で否認された減価償却費超過額について

税務調査があり、固定資産の耐用年数が間違っていると指摘を受け、過去3期分の修正申告書を提出するのですが、今回否認された減価償却超過額は、どのタイミングで、減価償却費認容として、別表4、別表5-1上減算すればよいのでしょうか?

資産A:取得年月日H28/1/1 取得原価1,000,000 償却率0.333
会計上6年として減価償却を行っておりましたが、調査にて8年と指摘されました。
よってH28年度の償却費は会計上333,000(1,000,000×0.333)として計上しておりましたが、税務上の償却費は償却率0.25で計算した250,000ということなのですが、その否認された償却費330,000-250,000=83,000はいつ損金に算入されるのでしょうか?
同じように、
H29年度は会計上223,110、税務上は187,500、差額35,610
H30年度は会計上148,814、税務上は140,625、差額8,189
となり、
3期分の差額の合計は126,799
(H28年度83,000、H29年度35,610、H30年度8,189)となっております。

現在、修正申告書を作成中ですが、H30年度の別表4上8,189加算留保し、別表5-1の期首現在利益積立金額は、過去2期分、繰越してきた減価償却費超過額118,610と当期の増減として、H30年度分8,189で翌期首現在利益積立金額は126,799となっております。

当法人は12月決算法人ですが、当期の申告の際に全額、減価償却費認容額として別表4減算留保、別表5-1で減でよろしいでしょうか?
それとも何期かにわけて損金算入するのでしょうか?

拙い質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

H30年度決算において資産Aの減価償却限度額は{1,000,000円-(250,000円+187,500円+140,625円)}×0.25=105,468円になります。H30年度決算において、減価償却費の金額をこの限度額以下の金額とすれば、その不足分と過去の超過額合計のいずれか少ない金額を認容減算できます。例えばH30年決算おいて資産Aにつき減価償却費0円とすると、0円-105,468円=-105,468円と超過額累計額126,799円のいずれか少ない金額。105,468円が認容減算されることになります。

三浦先生、連絡が遅くなってしまい申し訳ございません。
御回答いただきましてありがとうございました。

本投稿は、2019年06月13日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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