売上の名目の偽りについて
お客様の社長からの指示で自宅で使う電化製品などを販売した際にこちらでは上様の諸口で0円で処理し、その電化製品の金額分を別の材料の名前に変えて販売しています。
またその担当者が社長にバレないように自分の家で使うものも上記と同じ処理をし、横領を働いています。
もちろんお客様には事実をお伝えし、謝罪をするつもりですが、このような処理は税務調査で発覚し、お客様のところにも反面調査に行くのでしょうか?
税理士の回答
答えがない答えになりますがご容赦ください。
①このような処理は税務調査で発覚し…
→発覚するかどうかは運です。ばれるばれないのお話です。だからと言っていいという話ではもちろんないですが。
御社は売上は上げているので、御社の脱税ではないですが、お客様の先の脱税の幇助罪になるのではないかと思います。脱税については、所得税法、法人税法などの各税法に基づき、一般的に10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処せられる(併科あり)こととされています。ほう助とされると、幇助犯の法定刑は、正犯の刑を減軽した刑である(必要的減軽、刑法63条)とされていますので、脱税よりは軽くはなりますが罪にはなります。(実際どの程度軽減されるかは弁護士の先生の範疇ですので何とも言いかねます)。
②お客様のところにも反面調査にいくのでしょうか?
行きますとはだれも言い切らないでしょうが、見つけたら行く可能性は高いと思います。
どちらにせよ、罪になる事ですのでできるだけ早くやめたほうが良いのではと思います。
本投稿は、2019年08月20日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。