領収書の日付け。
税務調査の時に
領収書の日付けは重要なことになりますか?
私が事務所に居ない場合が多く現金が入った時に領収書を相手に渡すことができない場合が多々あります。
出納帳には 現金を手元に入った日に帳面に付け
領収書発行は現金を入金してくれた人が会社に来た時に
その日付で書いています。
そこで帳面に記入した日と領収書の日が違います。
この場合税務調査の時にかなり深刻なことになってしまうのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
領収書の日付は、実際に支払われた日、つまり金銭の移動が行われた日付を記入するのがよいと思います。たとえば、現金売上があるときに帳簿の入金日付と領収書の日付が違うと、決算期末の場合は税務的に問題が出る可能性があると思います。。
お忙し中回答ありがとうございます。
決算期末の場合の日付には間違いはないのです。
期日内でのことになります。
どうでしょうか?
政務調査の時に罰則等はあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

出澤信男
決算期末の場合の日付に間違いがないのであれば問題ないと思います。正しく帳簿が記帳されていれば税務調査で問題はないと思います。
回答ありがとうございました。
これからは領収書の空白にきちんと日付けを記入しておくようにします。
本投稿は、2019年09月07日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。