【税務調査】海外グループ法人の決算情報等の提出要求
(1)私たちの会社は、香港にグループを統括する持株会社があり、その下に、100%子会社の形で事業会社(日本・香港・中国・米国)が存在しております。
(2)日本法人(持株会社の100%子会社)が、税務調査を受けた際、海外法人の決算書、日本の取引とは関係の無い契約書等を開示することを要求されました。
(日本のみならず、海外法人の税務調査を行われているような印象を持っております)
(3)私の認識では、日本の法人の税務調査なので、日本の法人に関係していない海外法人の情報提供は、行う必要がないと考えていたのですが、税務署は提出することを繰り返し要求してきました。
このようなケースにおいて、私たちは、税務署の要求に基づいて、資料を提出する義務があるのでしょうか?(見られても問題になる資料はないのですが、税務当局の権限以外の領域に対して、私に要求しているのではないかと思いましたため、ご相談させていただきました。)
お忙しい中、恐縮でございますが、ご指導いただけましたら有難く存じます。
税理士の回答

香港の持株会社は、日本法人の国外関連者(50%以上の持株関係があるなど一定の特殊関係にある会社)に該当します。
国外関連者との取引があるかどうか、あった場合、独立企業間価格で行われているかどうか、もし取引が独立企業間価格で行われていない場合、その差額は損金不算入になるなど、税務署としては狙いやすいところでもあります。税務署としては質問検査権の権限内で要求してきますので、提出を拒むことは難しいものと考えます。
なお、香港持株会社との取引がある場合には、以下の別表17(4)が日本法人の法人税確定申告書に添付されていると思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2017/pdf/17_04.pdf
早々にご指導を誠にありがとうございます。取り急ぎ、お礼申し上げます。
移転価格の観点から、日本法人と取引きのある会社の資料提出が必要であることを認識致しました。
日本法人と取引きの無い海外法人の経理情報も提出が必要になるのでしょうか。お忙しい中、恐縮でございますが、ご指導いただくことできましたら有難く存じます。

税務署の立場としては、取引の有無も含めて確認したいので、経理情報を含めた資料を提出して欲しいと言ってくるのではないかと思います。対象となる会社が国外関連者に該当する場合、提出せざるを得ないものと思います。
本投稿は、2019年10月11日 07時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。