所得税基本通達33-1の6の解釈
「個人が他の者と土地を共有している場合において、その共有に係る一の土地について」と記載がありますが、「その共有に係る一の土地」とは隣接した複数の筆で
その共有に係る一の土地と解釈して宜しいのでしょうか?
*文献等ご教示頂ければ、尚助かります。
税理士の回答
共有地のなかで、現物分割をした部分とそうでない部分がある場合に、現物分割をした部分について、適用する、という意味です。
(すみませんが、そのことについて直接論じている文献はみあたりませんでした。)
本投稿は、2016年05月27日 06時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。