税理士ドットコム - [税務調査]所得税基本通達33-1の6の解釈 - 共有地のなかで、現物分割をした部分とそうでない...
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所得税基本通達33-1の6の解釈

「個人が他の者と土地を共有している場合において、その共有に係る一の土地について」と記載がありますが、「その共有に係る一の土地」とは隣接した複数の筆で
その共有に係る一の土地と解釈して宜しいのでしょうか?
*文献等ご教示頂ければ、尚助かります。

税理士の回答

共有地のなかで、現物分割をした部分とそうでない部分がある場合に、現物分割をした部分について、適用する、という意味です。
(すみませんが、そのことについて直接論じている文献はみあたりませんでした。)

本投稿は、2016年05月27日 06時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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