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税務調査に複数の税理士さんで対応して戴くことはできますか?

事業所での税務調査が行われることになりました。
某企業の出資による事業所の所長として個人事業の届出をしておりますが、その他にも多額の給与所得などがあります。 
税務調査の際に、事業所の税務については事業所の顧問税理士さんに対応していただき、個人での所得については別の税理士さんに対応して戴くことは可能でしょうか?

税理士の回答

依頼する個人で「税務権限代理証書」(立ち会いを依頼する税理士の委任状)を、調査を担当する税務署(税務署長)に提示すれば可能です。

 税理士にも得手不得手があったり、調査が広範囲に及ぶなど単独で対応することが困難であったりしますが、そうでない場合であっても納税者のお考えで複数の税理士に依頼することは可能です。その場合、税務署との間で代表となる税理士を決めておかれたほうがよいでしょう。

本投稿は、2019年11月04日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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