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インゴットや宝石等を隠し持ってて脱税になってしまう仕組みがよく分かりません

よく金の延べ棒を隠し持って脱税なんて話を聞きますが、隠してても結局売る時に番号などで身元が割れて意味がないのではないでしょうか?

隠し持つという意味もよく分かりません。業者から買っただけでは何もないですよね?
それを知人に売ったり、家族に譲ったり個人間でのやりとりをした時に自己申告をしないと脱税ということなのでしょうか?

例えば親がインゴットやでっかいダイヤモンドなどを持ってて、それを家族に知らせずに死んだ場合。相続税の調査などで発覚したら配偶者や子供は脱税になってしまうのですか?調査が入る前に見つけたら税務署に報告すれば何も問題ないのでしょうか?

税理士の回答

「金の延べ棒を隠し持って脱税」という意味は、「脱税した資金で金の延べ棒を買って隠し持っていた。」ということではないでしょうか。
なお、相続税の申告時点で相続人が知らなかった相続財産の存在を申告後に知った場合、税務署の調査が入る前に自主的に修正申告を行えば問題にはならないと思います。

本投稿は、2019年11月05日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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