税理士ドットコム - [税務調査]所得証明書 アルバイト掛け持ち - 2018年分の年末調整の修正、ということになると思...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税務調査
  3. 所得証明書 アルバイト掛け持ち

所得証明書 アルバイト掛け持ち

現在アルバイトを2カ所掛け持ちしています。
今年、去年分の所得証明書を発行したのですが、1カ所分しか反映されてなく、年収134万程ですが片方の100万円だけ反映されていました。
アルバイト先に問い合わせたところ、税理士が処理し切れてないと言われました。
親の扶養に入っており、年収100万円の状況になっている為、扶養から外れておらず、本来払わなくてはいけない所得税、社会保険、国民年金も払っていないです。
そんな状況になっている事を最近知りました。
この場合はアルバイト先の税理士が、悪いということになるのでしょうか?
また、払っていなかった所得税、社会保険料、国民年金は今から払わないといけないのでしょうか?

税理士の回答

2018年分の年末調整の修正、ということになると思われます。
所得税は、再計算して今後の給与から差し引きして調整されるかと思われます。

社会保険(健康保険)は、確定した年収で扶養の有無が決まるわけではありません。向こう1年間の収入見込みが130万円を超えると判断される時点で、親御さんの加入している健康保険組合に申告する必要があります。

国民年金は、親子間で扶養という制度はありませんので、ご質問の件とは関係がありません。

本投稿は、2019年11月13日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税務調査に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税務調査に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,291
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,303