国税徴収法39条の解釈について
※仮定の話です。
税務調査にて多額の追徴課税が発生。
外注費を否認。給与として認定。
代表者の私的流用(2000万円とする)について「認定賞与」として認定。
内訳(加算税・延滞税含む)
・消費税 800万円
・不納不加算税 200万円
・社会保険料 200万円
・法人税 600万円
合計1800万円の追徴課税が課せられたとします。
法人の資産は1000万円程度の為、滞納税金800万円を有したまま債務超過により休眠。
この場合、二次納税義務が発生すると思います。
代表者への無償の譲渡が該当すると思いますが、条件を見てて解釈に困る部分があります。
「無償譲渡が滞納した起因となる場合」とありますが、上記のような仮定とした場合、無償譲渡による税金は「法人税」であって債務超過に陥った原因は「消費税など」と解釈します。
二次納税義務を負う範囲は法人税に対してでしょうか?
それとも消費税なども二次納税義務を負ってしまうのでしょうか?
裁量による部分が大きい物だとは思いますが一般論としてご教示願います。
税理士の回答

そもそも、債務超過に陥った原因が「消費税」という解釈は難しいでしょう。税金が債務超過の原因はありえないことだと思います。よって、第二次納税義務は法人税・消費税加算税にも及びます。この場合は、簡単に説明しますと、2000万円の私的流用がなければ税金は発生しなかった。しかしながら、私的流用の結果、税金等発生したものです。一部については法人の資産で1000万円は納税、残りについては、当然代表者が2000万円を限度として第二次納税義務を負うこととなります。
本投稿は、2019年12月18日 08時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。