滞納税金を分納出来るかの可否。
法人が税務調査で多額の追徴課税を課せられ、到底一括で払えない場合「分納」出来ると聞きます。
しかし、法人には担保にするような財産もなく保証人も立てられません。
分納さえ認めてくれれば延滞税含め3年間で完納出来る見込みですが、分納を認められず売掛金などの差押をされた場合、直ちに債務超過し結果的に残債があるまま破産、休眠となってしまいます。
このような場合、税務署としてはどのような対応をする事が考えられるでしょうか?
1.担保、保証人は無いが分納を認め完納を目指す。
2.担保、保証人が無いなら分納は認めず売掛金を差押、結果会社は倒産に追い込まれる
3.その他の対応が考えられる。
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答
1になると思われます。
まずは、税務署の徴収担当者と相談のうえ、納付計画書を提出し分納を認めてもらうことになります。
安心しました。
ありがとうございました。
ただし、3年間での分納が可能かどうかは分かりません。
納付計画書により、納付の意思を強くアピールしてください。
延滞税がかかることを考えれば、借入をしてでも完納することも検討してみてください。
当該法人においては加算税、延滞税含めて
2000万円程課せられています。
月の売上は500万円、純利益は50万円程で新規発生の税金も考えると30万円が現状の返済限界額かなと思います。
到底返済の目処が立ちませんし、担保出来る財産は無く、保証人も金額が大きく立てれません。
法人として出来る事は最大限経費を圧縮し(設備投資などを止める)月の純利益を100万円(可能だと思います)に上げ、70万円を月の返済額にあてる事。
もしくは可能な限り減額し、分納を認められない時点で売掛金を全て差押、倒産の2択しかありません。
換価の猶予の条件として、担保が無くとも事業の倒産をさせてしまうような場合は猶予出来る。と記載されていると解釈していますが、弊社の場合厳しいでしょうか?
具体的なことはご回答できませんので、是非、税務署担当者に詳しく説明をしてください。
本投稿は、2020年01月07日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。