税務調査時の帳簿について
アパレル製造業を個人事業主でしております。
この度、税務署から「所得税及び復興特別所得税の調査について」という通知が届き、10日後に税務署に出向く予定です。
(通知の書面には、「お尋ねしたい事項:平成29.30年分の所得税及び復興特別所得税について」「必要な書類等:①この文書、確定申告(控)及び印章 ②事業所得の計算に必要な帳簿書類等」とありました)
毎年青色確定申告で65万円控除を受けているのですが、税務調査にあたりお恥ずかしながら下記のような問題を抱えております。
①プライベート(飲食代等)での費用を経費で計上
②家事按分割合の正当性が曖昧(自宅兼作業場)
③雑費所得の申告漏れ(5万円ほど)
④帳簿を作成していない
(Excelの表で各経費や収益を計算し確定申告をしておりました、計上した分のレシートは保存しています)
まず、青色申告が取り消しにならないように、Excelの表をもとに2年分の帳簿を作成しようと考えています。
その場合、
・初めに確定申告した内容で帳簿を作成し、指摘後に修正申告を行う のと
・所得、経費の計上を見直し帳簿を作成し、税務調査日までに修正申告を行う
どちらが良いでしょうか?(過少申告加算税の違いは知りました)
また、
修正申告を行った場合、税務調査時には修正申告の内容の帳簿だけあれば良いのでしょうか?(初めに確定申告した内容の帳簿はないため)
ご教示いただけましたら幸いです、何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
ご相談者様のご心労をお察しいたします。
前提として、本件は税理士によって考え方が分かれるため、あくまでも私であればこう考えるとご理解をお願いいたします。
結論から申し上げますと、「初めに確定申告した内容で帳簿を作成し、指摘後に修正申告を行う」のがよろしいと考えます。
「所得、経費の計上を見直し帳簿を作成し、税務調査日までに修正申告を行う」のも確かに選択肢の一つですが、その自主修正の内容に対して何も指摘が生じない保証はないからです。
ただし、税理士がその自主修正を事前確認し、調査に立会いすれば大きな問題に発展する可能性はかなり低くなると予想します。
指摘後に修正申告を行う、税務調査日までに修正申告を行う、どちらのパターンであっても、調査対応をご相談者様お一人でされると、税務署の言うがままになる展開が多く、ネガティブな結果になることがほとんどです。これは私の経験上のお話しです。
お役に立つことができれば幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
森田様
ご丁寧にアドバイス有難うございます。
確かに修正申告後の指摘が普通にありそうです、「初めに確定申告した内容で帳簿を作成し、指摘後に修正申告を行う」で進めてみようと思います。
m(_ _)m
本投稿は、2020年01月11日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。