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ビルの壁面の広告看板について

弊社はとある一等地にある商業ビルの壁面にに大きな広告用看板を掲げています。
取得価額は億以上するものです。

この看板ですが、固定資産台帳には、減価償却費耐用年数表でいうところの「工具器具備品-看板及び広告器具-看板、ネオンサイン及び気球」で登録されていました。

先日税務調査でこれは「構築物-広告用のもの-金属製」になるのではないか、と指摘されました。

確かに調査官の言う通りで、広告用の大きな壁面看板が工具器具備品というのには違和感があるのですが、
金額が金額だけに、否認されるとそれなりのインパクトがあるので、なんとか抗弁したいのですが、
何か良い知恵はないでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

器具備品の看板は、耐用年数3年、構築物の看板は、耐用年数20年ですのでずいぶん大きな差があります。数年の差であれば、軽微なミスなので、指導(口頭注意)で止めておいてほしいと持ちかけるとよろしいかと存じますが、これだけの差があると、金額的にも無視できないため、認められにくいと思われます。

ただ、ビルの壁面にある看板であれば、建物付属設備として耐用年数18年ではないでしょうか。器具備品として耐用年数3年は、認められないと思われますが、構築物の耐用年数20年ではなく、建物付属設備の耐用年数18年なら、少しはましです。

現実的には、無理筋ながらも、指導で止めてほしいとの交渉から始めて、耐用年数20年ではなく、18年で止めるというのが落とし所ではないでしょうか。

以上よろしくお願い致します。

ありがとうございました。大変参考になりました。

本投稿は、2016年10月01日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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