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社長の横領会社倒産後、支払い義務は?

社長が横領していました。
しかし会社が倒産となり、その場合横領分の税金の支払い義務はなくなるのでしょうか?
また社員も横領しており、社員の支払い義務もどうなるでしょうか?

税理士の回答

倒産は、法律用語ではないため、法的に考えると、形態としては破産ということでしょうか?
破産には、自己破産と債権者が申し立てる破産の二種類がありますが、いずれにしても裁判所が破産管財人(弁護士)を指定します。そして、横領が事実なら、横領した社長や従業員に返済を求めることになります。支払い義務がなくなるわけではありません。

横領分の税金の支払いといいますが、普通は、税金は払っていないと思います。会社にとってみると横領は、横領された金品はマイナスとなりますが、同時に同額の横領した金額を会社が受け取る権利が発生し、債権債務が同額です。その後、会社が回収できないことが確定すれば損失となります。
つまり、横領した段階での税金は支払っていないと思います。

以上、前述したとおり、横領=倒産 ではありませんし、横領以外で損失がく、横領された分を社長又は社員から回収できれば破産ではなくなります。破産手続きは途中で中止となります。

そして、相談の横領分の支払い義務はなくなりません。

ありがとうございます。
債権者により申し立てられたそうです。
厳密にいいますと、破産したあとに、社長の横領が発覚した場合の税金の支払い義務はどうなるでしょうか?
同じように、支払い義務はございますか?
何度も申し訳ございません。

破産するぐらいですから赤字なんでしょ。法人税はありません。法人税は利益に対してかかりますから。事業税等も利益がなければかかりません。
法人市県民税も同様です。ただ、均等割が規模に応じてかかります。

横領以外に損失がなければ、横領した者から損失を回収するだけですから、それができれば、会社は復活します。
消費税は納税でしょうが、事業が赤字だったということ。もっとも、過剰な設備投資で支払い不能ってこともあるから、推測は難しいです。

社長が横領したことにより、社長の税金が増えるイメージを持っているかもしれませんが、横領しても、個人の税金は増えません。
横領すると確かに個人に横領した金品が手許にいく訳ですが、同時に違法行為なので、返還する債務を負います。債権債務が同額ですから所得は増えません。

その後、返還できるのに会社がそれを免除すると、免除益で、その理由は社長だからということなら、給与の支払いがあったとみなされますが、破産手続きなら、外部の破産管財人が処理に当たりますから、免除はないと思われます。

破産管財人は、債権者のために働きます。
横領で会社に損失を与えたのなら、きっちりとその額を回収すると思います。支払い義務はなくなりません。


とてもわかりやすくご説明いただき、ありがとうございます。

本投稿は、2020年04月18日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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