相続税申告したとおりに分割しなかった場合どうなりますか
10年以上前の話ですが、母が亡くなり相続申告をしましたが、申告したとおりに分割しなかったことが、最近になって判明しました。不動産は正しく申告したとおり引き継がれたのですが、預貯金を好き勝手に分けていたのです。父は事業をしていたので、父の亡き後は確実に税務調査がありますが、一次相続が正しく分割されたのかどうか調査はあるでしょうか。
相続申告したとおりに分割しないと、余分に受け取った人は贈与税を払わないといけないと知ったのですが、既に20年ちかく時が経過しています。
時効で無罪になるのでしょうか?
税務調査で判明しても何も課税されないのでしょうか?
余分に受け取ったのは、99%父(執行人)です。そして、1%の可能性で兄(執行人)です。二人で分けた可能性もあります。詳しくはわかりませんが、
兄は、父が私に渡さなかったことを知っていますから共犯です。
父だった場合は、亡くなっていますがどうなりますか?
兄だった場合は、どうでしょうか。
また、預貯金までは調査されないのでしょうか?
時効も気になります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

10年前のことで、時効です。
昔友人の税理士さん調査で・・・このようなことがありました。
調査官は・・・忸怩たる思いで・・・悔しがったそうですが・・・時効です。
でも、お父さんに行ったものは、お父さんがなくなった時に、お父さんの預金が、相続の対象になります。
多く残っていれば、ここで課税です。
国は、贈与の分を、取り戻せるかどうかです。
時効なので・・・一切問題になりません。
宜しくお願い致します。
ありがとうございました。家を一軒買うことができる金額をごまかされてしまったので
税務署に相談しようとおもってます。父ではなくて兄が余分に受け取っていた場合は、
「かしつけた」ということにして、父の相続にしたり何らかの罰金を払わせてほしいと
おもってます。時効なら時効でいいので、厳しく調査してもらえるかもしれないので。
KSKシステムで国は脱税を見逃さないと本などに書かれてますが
実際はこんなに簡単に逃れることができるのだと悔しい思いです。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月09日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。