税務署に権限について質問があります。
ツイッターやFacebookで競馬や競艇などの収支報告していて、確定申告しているか怪しいアカウントに対して個人情報を開示させるような権限などはありますか?
税理士の回答

脱税犯を摘発するために国税犯則取締法に基づく強制調査の対象であれば可能性はありますが、この強制調査を担当するのは税務署ではなく、国税局査察部です。
本投稿は、2021年01月26日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。