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税務署からの扶養調査について

お世話になって居ります。
給与計算を担当している者です。
表題の件ご教示いただきたくご相談申し上げます。
この度税務署から、過去年分の扶養控除の見直しに関する通知が届きました。
(「誤り年分」の欄には、「H30」と印字されています。H30年分について確認してくださいということですよね?)
配偶者特別控除の適用を受けていた社員がいたのですが、本人に確認をしたところ、配偶者の収入が高く、適用範囲を超えていたことが判明しました。
納付不足の所得税が生じていることになります。
会社がやらなければいけない業務は以下の3点で間違いないでしょうか?
①再計算
平成30年分年末調整の再計算を行い、本人から徴収不足分を徴収する。
②税務署へ納付する。
③本人へ、再計算後の源泉徴収表を渡す。

他に何かありますでしょうか?
心配な点が3つあります。
・税務署への源泉再提出は必要ないのでしょうか?
(該当社員は当時年収500万以上のため、源泉提出義務者でした)
税務署は、徴収さえできれば、源泉提出は不要なのでしょうか?
・法定調書合計表の再提出は不要でしょうか?
再計算により、提出済みの法定調書合計表に記載した源泉税額欄の数字が変わってしまうためです。やはりこちらも、納付さえ確認できれば、訂正分の提出は不要でしょうか?
・住民税への影響
提出済みの給与支払報告書について、訂正後の給報を提出する必要はあるのでしょうか?
それとも、税務署へ報告/納付することによって、自治体にも情報共有され、住民税額に変更(税額が増える)があれば、特別徴収ではなく、本人宛に通知が届く仕組みでしょうか?

色々とわかっておらず大変申し訳ないのですが、ご指導いただきたく宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

回答します
 
 会社が行う作業「①、②、③」は、ご理解のとおりでよろしいかと思います。
 ・ 源泉徴収票、法定調書の合計表の再提出(訂正)は、必要となります。
 ・ 住民税への影響
   「扶養是正」は、税務署が市区町村の課税内容を確認して、誤りを把握したケースがほとんどとなります。
   ※ 市区町村には、世帯全員の収入などが「給与支払報告書」や「住民税の申告」で把握され、住民税の決定や変更をします。

   念のため、市区町村から届いた「住民税の課税決定通知書」又は「変更通知書」をご確認ください。
   内容を確認したうえで、是正がされていなかった場合は、源泉徴収票の再提出又は本人の「住民税の申告」が必要になります。この点に関しては、各市区町村に確認される方が確実化と思います。

本投稿は、2021年02月06日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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