定期同額給与について
定期同額給与は毎月払えない場合、毎月支払日に未払い計上していないと否認されるのでしょうか。資金繰りの為、1カ月遅れとか、3カ月遅れとかで定額を払っている場合があるのですが。年度内は同額です。宜しくお願い致します。
税理士の回答
お答えします。
法人税法では、資金繰りの都合で、若干遅れて支払っていることが発生しているだけでは、
定時同額を否定されることはありません。
経理上は、未払い計上は行う必要があります。
取り急ぎ回答させていただきます。
本投稿は、2017年01月29日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。