[税務調査]定期同額給与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税務調査
  3. 定期同額給与について

定期同額給与について

定期同額給与は毎月払えない場合、毎月支払日に未払い計上していないと否認されるのでしょうか。資金繰りの為、1カ月遅れとか、3カ月遅れとかで定額を払っている場合があるのですが。年度内は同額です。宜しくお願い致します。

税理士の回答

お答えします。
法人税法では、資金繰りの都合で、若干遅れて支払っていることが発生しているだけでは、
定時同額を否定されることはありません。
経理上は、未払い計上は行う必要があります。
取り急ぎ回答させていただきます。

本投稿は、2017年01月29日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税務調査に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税務調査に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,123
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,227