親戚から預かったお金に贈与税が発生しますか。
親戚から預かったお金を銀行に入れていましたが、税務署から所得税等、消費税及び贈与税の申告について所得税等に関する事項で申告の種類が白色、予定納税額(第1期分・第2期分の合計額)が該当なしのメールが1月20日に着ました。
まず、これがどういう意味なのかわかりませんし、上記の場合は贈与税が発生するのでしょうか。また金額はどれくらい発生するのでしょうか。とても不安ですので回答願います。
税理士の回答
国税庁からのメールであれば、確定申告に先立って、予定納税などの情報、確定申告を出す必要がありますよ、という通知メールではないでしょうか?
以前に、電子申告などをして、メールを登録した場合には、メールが来ることがあります。
親戚から預かったお金を銀行に預金しておいた、というようなことで、いきなり申告をしなさいという通知はきませんし、申告をしなさい、というメールではなくて、普通は照会文書、出頭要請、電話で税務調査の予告、そういうことが行われますので。
お尋ねの内容からは、メールは預金のこととは関係ないと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
迅速な回答有り難うございました。少しだけ安心しました。また何かあればご相談致します。
お役に立てたようでしたらよかったです。
本投稿は、2017年02月04日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。