夫婦間の口座入金による贈与税
先日、私から妻の口座に下記理由により800万円を振込みました。妻は同居で扶養対象(専業主婦)、結婚期間は20年未満です。
* 生活費や子供の教育費(現在幼稚園、将来に向けて)の支払いに充てる
* 私の銀行で発生したシステムトラブルにより不安になったためリスク分散
振込後、夫婦間でも贈与税がかかる可能性があることを知りました。金額は110万円以上ですが、使用目的は上記なので贈与税はかからないと思っています。一方、800万円は1年間では使わないので、税務署から高額=贈与税対象とみなされるか不安です。
1. 上記の状況で贈与税対象とみなされるのでしょうか?
2. 贈与税対象とみなされる場合、1年で使う金額が300万円と仮定すると、500万円に対して贈与税申告すればいいのでしょうか?それとも振込履歴が800万円だから「800万円が対象」と税務署に指摘されるのでしょうか?
3. 1年で使う金額300万円を除く500万円を私の口座に戻せば贈与税とみなされませんか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
1.2.高額な金額を夫婦間で口座移動すれば、贈与と疑われる可能性があります。
将来のため一括で口座移動すればその時点では預金されているわけですから好ましくありません。
生活費や子の教育費のため妻の口座に振り込まなければならないのであれば、必要な都度振り込むべきです。
また、銀行リスク分散については、夫の口座を別銀行に開設し移動すれば目的が達成されるわけですから理由にはなりません。

中島吉央
1.扶養義務者から行われる贈与で、「通常必要と認められる生活費・教育費」に充てるために行われる贈与は、贈与税の対象外です。
ただし、生活費や教育費として必要な場合であっても、数年分まとめて渡した場合は贈与税の対象となります。贈与税の対象とならない生活費や教育費は、「必要な金額を必要な都度直接これらに充てる場合」です。
よって、贈与税の対象となる可能性があります。
2.その都度とはいえないと判断された場合、800万円が対象となります。
3.いったん、全額返金して、その都度渡すのが理想と思えます。ただし、そこまでしている家庭がどのくらいいるかはわかりませんが。
本投稿は、2021年03月13日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。