名義財産について
【結婚前】
妻の貯金1000万円
夫の貯金200万円
10年ぐらい前から妻に投資資金【1000万円】を借りて夫の証券口座にスライドさせ合算して運用中
夫名義の銀行口座から主に投資
妻名義の銀行口座から主に生活費
妻の口座残高が少なくなれば夫の口座から振り込んでいます。
夫婦の財産バランスが夫婦の収入の割合と大きく異なり夫婦のどちらかに相続が発生して税務調査の対策として
①1000万円の借用書と振り込み履歴を見せる
②夫名義の銀行口座から主に投資と説明
③妻名義の銀行口座から主に生活費と説明
名義財産でないと証明できますか?
税理士の回答
①振り込み履歴とは借入の振り込みでしょうか。それとも返済の振り込みでしょうか。借入であれば必ず借用書どおりの返済振込事績も残してください。
②借り入れであれば夫がどのように使用してもかまいません。
③必要の都度、生活費のために振り込むのであれば贈与として課税されることはありません。
借り入れと借用書どおりの返済振込事績の履歴を残して②③を継続すれば夫婦の財産バランスが夫婦の収入の割合と大きく異なっていきたすが‥
夫婦どちらかに相続が発生しても名義財産とならないですよね?
借入部分は返済するわけですから、財産が移動するわけではないです。
ご主人に相続が発生した場合は借入金(債務)になりますし、奥様に相続が発生した場合は貸付金(債権)になります。
返答ありがとうございます。
①妻の口座から生活費
②夫の口座から投資
③妻の口座残高が少なくなれば夫の口座から送金
妻が債務控除をしないなら借用書を作る必要がないですか?
①②③を継続して夫の財産が6000万円・妻の財産が100万円になっていた場合
①②③の説明と夫婦の銀行口座の履歴を見せれば
名義財産じゃないと証明できますか?
10年ぐらい前から妻に投資資金【1000万円】を借りて
が前提のご質問です。
投資で増やすことができたなら、返済し名義預金だと疑われないようにしてはいかがですか。
①③は先に述べたとおり必要の都度、生活費のために振り込むのであれば贈与とはなりません。
10年後に通帳履歴を確認して借用書を作って返済しても問題ないですか?
借用書というものは借りる時に作成するものです。
借りたなら返済しても問題ありませんが、税務署がどう見るかは調査のことなので断言できません。
何度か同様のご質問をしているようですが、お近くの税理士にご相談してはいかがですか。
かしこまりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月21日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。