領収書を発行していない収入に対する税務調査
質問させていただきます。
私は学校法人で経理を担当しております。
当校では、定期試験で一定の点数に満たない学生に対して再試験を課すこととしており、その際再受講料として1,000円程度を徴収しております。
その際、都度入金処理を行なっているのですが、学生に対して領収書を発行しておりません。
こういった場合、税務調査が入った際に、何かしらの指導があるのでしょうか。
何卒ご教示ください。
税理士の回答
ご心配であれば入金伝票を都度作成して保管することです。
税務調査で指摘があるかどうかは正直わかりませんが、総額が多額であれば説明を求めらる可能性はあると思います。
前田先生
ご回答いただきありがとうございます。
ちなみに入金伝票は作成しております。
入金伝票はあるけど領収書控えが無い場合は問題があるでしょうか。
ちなみに一件あたりの再受講料は少額ですが、当校が受領する年間の再受講料は、数百件分はあります。
一件の金額が過少で多数であることから、領収書の発行を省略していても入金伝票を作成しているのであれば問題ないと思います。
前田先生
この度はありがとうございました。
非常に参考になりました。
本投稿は、2021年03月27日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。