[税務調査]フリマアプリのお金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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フリマアプリのお金について

親と私でそれぞれフリマアプリを利用しています。
親は私の名義の口座に、私は私名義の別の口座にフリマアプリで得たお金を振り込んでいます。
税務署からお尋ねは来るのでしょうか?

税理士の回答

税務署からお尋ねは来るのでしょうか?

来るかどうかはわかりません。でも、所得があり、申告の要件があれば、
申告の義務も権利も国民にあります。
よろしくご理解ください。

不要品の売却ではありますが、税務調査があるのか気になっていました。
ありがとうございます。

不要品の売却ではありますが、税務調査があるのか気になっていました。
不用品ならば、申告の義務は原則ありません。
お尋ねが来ても、その旨を言ってください。
わかってくれます。
でも、不安ならば、その時のネットでの売買した記録を残してください・5年は。
下記参照https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htmください。

確かに不要品の売却ですが、記録が残っていなかったら課税されるのでしょうか?

また、5年経過したら何も問題無いということでしょうか?

また、5年経過したら何も問題無いということでしょうか?
時効は7年です。
確かに不要品の売却ですが、記録が残っていなかったら課税されるのでしょうか?
税務署が、調査するのです。悪いことをしていないことの証明は、納税者です。
証拠書類は、取っていてください。
そのための、質問でしょうし・・・回答でもあります。
これで、終わります。

わかりました。
ありがとうございました。
また機会があれば是非宜しくお願い致します。

追記です。
時効は確か5年ではないでしょうか?
間違えていたらすみません。

徴収権は5年で時効ですが。
脱税・虚偽による場合は7年です。
よって、7年を優先して考えます。
以上で終わります。

ありがとうございます。
また機会があれば是非宜しくお願い致します。

本投稿は、2021年05月14日 07時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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