海外滞在時の税務調査
個人事業主をしていますが、今年からしばらく海外留学の予定です。
日本にもたまには帰ってくる予定なので、住民票は残したままにしようと思っています。
個人事業で発生した領収書などの会計資料は、自宅に置いて行くつもりです。
この場合、もし税務署から税務調査の連絡があったらどうしたらよいのでしょうか?
「半年後くらいに日本に帰った時でよければ調査を受けますよ」という返事で大丈夫でしょうか?
また、もしこれが個人事業主ではなく法人成りしていた場合も、
同様の返答で問題ないでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
海外に1年以上居住する前提の場合には、
個人については、納税管理人を選任して出国するのが通例です。
選任しないときは、税務調査に対応する人が対応する人がいないということになりますが、そもそもどうやって連絡するかということがありますが、
税務調査においては、個別に連絡をとり、その連絡の中で、可能な方法で、
課税所得の検証をする、ということになるでしょうね。
ご家族を窓口として場合によっては資料を見ることもあるでしょう。
臨場調査が難しければ、何らかの方法で、資料を税務署に持ってきてもらい、資料を検証する、という方法もあるでしょうね。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年03月01日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。