現金支払奨励金の相殺領収書
いつもお世話になっております。
弊社では代理店に対し、支払方法を手形ではなく翌月現金振込でお支払い頂いた場合、現金支払奨励金をお支払いしています。(売上代金の1%など)
現金支払奨励金の支払方法が相殺の場合(代理店が売上代金から奨励金を差引いて翌月振込)、相殺の領収証交換をしておりますが、コロナ禍で在宅ワークとなったこともあり、領収証交換の廃止を検討しています。
そこで、領収証の代わりにどんなエビデンスがあれば税務調査で問題にならないか、アドバイスをお願いいたします。(売上代金の請求書金額と振込金額が一致しないため)
今のところ、弊社が計算書を代理店に送付する方法を検討していますが、こちらが一方的に送った計算書だけで良いのか不安があり、相談しました。
税理士の回答

多田信広
今のところ、弊社が計算書を代理店に送付する方法を検討していますが、こちらが一方的に送った計算書だけで良いのか不安があり、相談しました。
振り込みされた銀行の取引記録と照合できますので、
御社作成の計算書でエビデンスとしては問題ありません。
別の方法として、相手先に奨励金などの内訳を記載した支払明細書を作成していただいても結構です。
よろしくお願いいたします。
銀行の取引記録は相殺後の金額しか確認できませんが、弊社と代理店の販売の取引代金は、販売の請求書+現金支払い奨励金計算書=銀行取引記録 で証明できるということですね。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年07月08日 09時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。