書類不備での税務調査の意図
今年8月上旬に税務調査を行うとの連絡が、7月に顧問税理士経由でありました。
それに備えて過去3年分の書類を段ボールに入れて保管しておいたのですが、事務所が火災に遭ってしまい、その書類が全て焼失してしまいました。
その旨を税務署に連絡してもらったのですが、残っている書類のみで調査します、とのことで中止ではなく延期という形になりました。
当社発行の請求書、経費の領収書、総勘定元帳、賃金台帳、源泉徴収に関する書類など、ほとんどの書類がない状態での調査には、どんな意味があるのでしょうか?
ちなみに前回の調査は10年前で、不備がなく終了しています。
税理士の回答
保管書類が焼失したからといって、調査が中止になることはないでしょう。
今後の調査方針を検討するため、延期という判断が妥当だと思います。
書類で確認できない場合には、銀行調査を含めた反面調査が行われる可能性があります。

事務所が火災に遭って、その書類が全て焼失してしまったとのことお見舞い申し上げます。 調査には、実質的な意味合いはありませんが、現状の確認程度であまり心配は必要ありません。なお、罹災証明を消防署から取り調査の際提示してください。
中田様
ご回答ありがとうございます。
銀行調査を含めた反面調査とは、具体的にどの様な内容でしょうか?
飯塚様
お見舞いありがとうございます。
罹災証明を発行していただこうと思います。
銀行調査では過去10年分の入出金を確認することができます。
その他の反面調査は、取引先へ取引内容の確認をすることです。
そうなのですね。ありがとうございました。
本投稿は、2021年09月06日 08時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。