チケットの転売屋に思われてます。
税務署から転売屋に思われています。
転売屋ではない事を証明する方法を教えてください。
先日、税務署より過去に転売サイトで取り引きした件で自宅に伺いたいと連絡がありました。
私はコンサート・観劇等が趣味で年間かなりの数の公演に行ってます。
中々チケットが取れない公演もある為、家族・友人達と協力し合って申し込むチケットもあり、場合によっては複数当たったりします。
その場合、重複したチケットを転売サイトで売ってますが、多い年だと大体80万円程プラス(売った金額−買った金額)もありました。
ただ、総勢6人分を私が取りまとめて一人で売買をしてるだけで、一人で利益を出している訳でも無く、元々利益を出そうとして売ってる訳でもありません。(その公演の相場で売り買いします)
勿論、定価以下で売る事も多々ありますし、どうしても行きたい公演は1枚10万や15万でも買ったりします。
去年は買ったチケットがことごとく公演中止で、サイトに手数料だけ取られてます。
ただ、友人達とは売買した金額とチケット代を相殺して手渡しで貰ったり渡したりするので証拠になるものがありません。
この場合、上記の内容を説明しても証拠が無いと、私一人の収益として追徴されるのでしょうか?
因みに私は会社員です。
行った公演の紙チケットは全て殆ど残してるので、かなりの公演に行ってるのは分かるとは思います。
商売でやっていない事を理解して貰うにはどうしたら良いでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

𠮷岡伸晃
税務署としては転売屋かどうかということではなくて質問者様が結果的にいくら儲かっているか気になっているだけだと思います。
利益を出そうとしているかどうかは関係ありませんのでご留意ください。
友人と売買したということですが、LINEのやり取り等を用いて説明してはいかがでしょうか。
なかなか大変な作業ではあると思いますが頑張ってください。
ご回答ありがとうございます。
3年前の事ですし、LINE等よりライブの時とかに会ってやり取りする事が殆どなので、表示出来る証拠になる物がほぼありません。
口頭の説明で納得して貰えるものでしょうか?

𠮷岡伸晃
記憶ベースだと不安ですよね。
口頭の説明だけだと納得してくれない場合もあると思います。
コミュニケーションをとりどういった資料が必要か歩みよる形がいいと思います。
決して税務署職員の方も意地悪したいというところではないのでわからないことは質問したらいいと思います。
やりとりがしんどければ税理士にやり取りの代理をお願いしてもよいと思います。
ご親切にありがとうございました。
正直、私の説明で納得して貰えず、万が一追徴課税になったらとしても、たかがしれてる額にしかならない一個人の案件にここまでする事が不思議で仕方ないです。
いずれにしても転売屋の疑いを掛けられた事による精神的ダメージ、3年前に遡って調べる時間等、大変苦痛を味わっているので何らかの行動に出たいと思ってますが、その場合は税理士さんよりやはり弁護士さんでしょうか。

𠮷岡伸晃
弁護士になると思いますがその意義申し立ての立証は難しいと思われます。それに彼らの報酬は高いのでやめておいた方がいいのかなと思ってます。
やはり弁護士さんですよね。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年10月02日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。