税務調査を頼む
経費水増しの罪の意識にたえきれず、4年ほどの修正申告をしたいのですが各年200万ほどある場合、申告するとすぐに調査がくるでしょうか。
修正申告するよりも、税務署に電話して調査をお願いしたほうがよいでしょうか。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
修正申告するとすぐに税務調査が入ることはありませんが、誤り(経費の水増し)があるのなら、早急に修正申告書を提出すべきです。
税務調査もないとは言い切れませんが、自主的な修正申告をお勧めします。
自主的な修正申告であれば、加算税は賦課されません(期限後があった時には無申告加算税が掛かります)。また延滞税も通常自主的な修正申告の場合は法定納期限から1年間の計算になります。
しかし、税務調査まで修正を行わず調査で不正が把握された時には、重加算税の他、延滞税も法定納期限から納付が完了するまで、課税されます。
誤りに気が付いたのですから、早めに修正をして、気持ちを楽にされてはいかがでしょうか。
ありがとうございます。
先に修正申告を提出したいと思います。

米森まつ美
そのようにしてください。
なお、調査の予約は入っていませんか。調査の予約が入っている場合は「調査を予知して」と加算税の対象となるケースがあります。
そのようなケースでなければ、自主修正となりますので、早急に修正申告書の提出をお願いいたします。
予約は入っていません。
来年の申告のためデータを整理していて、過去のものは経費に入れすぎていたと思い、修正しようと思いました。

米森まつ美
畏まりました。
数年分の修正申告は大変でしょうが、頑張ってください。
すみません、
異動の理由は何と書けばよいでしょうか?

米森まつ美
回答します。
「経費水増し」との話ですので、その内容によります。
外注費であれば、
法人税の場合は「外注費計上誤り」として別表四の「加算」記載します。
所得税の場合は、
第一表に「修正」申告と記載して、まずは第五表を作成します。
この第五表の「異動の理由」欄に、「外注費の計上誤り」と記載します。
過大に計上した経費科目と計上誤りと記載すればよろしいと思います。複数あれば「〇〇費等計上誤り」でよろしいかと思います。
税理士さんに見ていただいたところ、経費として認められるとのことでした。
少額の修正ですみそうです。ありがとうございました。

米森まつ美
経費に認められるとのこと、良かったと思います。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2021年10月07日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。