税務調査の調査内容について
税務調査について気になる事があり質問させてください。
①フリマサイトで販売した履歴を税務調査の時に見たりするのでしょうか?
②外注さんをSNSで見つけて、お仕事を依頼しました。(10ヶ月お願い致しました)
その外注費用を実際に会って手渡ししました。
外注さんの苗字しか分からず、住所などは一切分かりません。外注費用を渡してからSNSのアカウントを消されて連絡が取れない状態なのですが
これを外注費として認められますでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答
①調査内容によっては開示を求められる場合があります。例えば、それが申告上必要と判断された場合です。
②支払ったのであれば経費計上できますが、問題はそれを証明できるかです。
SnsアカウントのIDや会った日の交通費や経費や入出金等でその人に会ったと証明できる間接事実を積み上げるしかないと思います。
また、説明が上手くできないようでしたら、仕事してもらった内容を説明できる資料等を用意したほうがいいです。
ご回答ありがとうございます!
②を証明するのは厳しそうです💦
もう1つ質問させてください。
①のフリマサイトのアカウントを消してしまった物があるのですが、その場合提示できなくても大丈夫でしょうか?
それとも税務局の方がフリマサイトにお問い合わせして聞くのでしょうか?
・完全証明までは必要ありませんが、調査官を納得させるだけの証拠や誠実な対応は見せるほうがいいと考えます。
また、調査に備え、ある程度の外注費の推計表作成をオススメします。
・税務署には調査権限がありますから、照会することは可能です。
フリマサイトによりますが、ご自身でも場合によっては問い合わせ可能な場合もあるかもしれません。
本投稿は、2021年10月13日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。