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フリマアプリ 生活用動産かどうかの判断

私は会社員なのですがメルカリやラクマなどのフリマアプリで生活用動産(非課税)か転売かの基準って何でしょうか?
また営利目的と見なされるかの基準、確定申告が必要かどうか教えて頂きたいです。



①私は毎月の月初めに2〜3回ほどフリマアプリで
不要になったゲーム機やスマホ、PCを売却しているのですがふたつ同じものを買ったりして、2つとも不要になり、同じ物を出品することがあります。
電子機器を触るのが趣味で飽きてしまうと翌月にフリマアプリで売却してしまうこともあり、
ほぼ新品のまま売却することもあります。
この場合転売や営利目的と見なされてしまうのでしょうか?

②利益は無いのですが月に9万程売上が出てしまうこともあります。
2018年からフリマアプリを使っていて、1年間で90万の売上を超える場合などもあるのですが利益がないため、フリマアプリの分は確定申告などはしていません。
税務署からすると営利目的と見なされたり、
お尋ねなどが来ることはあるのでしょうか?
また、税務署から目をつけられている可能性はありますでしょうか

③購入時のレシートなどを捨ててしまい残していないのですがお尋ねなどで購入時の資料を求められた場合、当時の価格などを参考にしてリストなどの資料を作成すれば良いのでしょうか?
また購入時の値段を証明できない場合、フリマアプリで売却した値段がそのまま利益扱いになるのでしょうか?

④毎年会社で確定申告を行っているのですが、
フリマアプリでの売却が営利目的と判断された場合、確定申告に記入漏れがあった扱いになるのでしょうか?
その場合、罰則などありますでしょうか
フリマアプリの分は無申告となるのか、
会社で給与分は申告していたので申告修正となるのでしょうか?

⑤仮に罰則などになった場合、追加で税金を払うことになるのでしょうか?
私は年収300万程度になります。


よろしくお願い致します。

税理士の回答

①自分の心に正直に、購入時に使用目的であれば非課税、転売目的であれば課税になります。②他人から見て疑われる要素は売買の規模や頻度だと思いますので税務署から目をつけられている可能性はあると思います。③説明に耐えられる資料を作成すれば良いと思いますが、購入時の値段を証明できない場合、フリマアプリで売却した値段がそのまま利益扱いになる可能性はあります。④フリマアプリの分は無申告となります。⑤無申告加算税、延滞税、場合により重加算税がかかります。

ご返答ありがとうございます。

無申告加算税となった場合について
毎年源泉徴収で支払っている分に関して計算の仕方を教えて頂きたいです。


給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額+雑所得=課税所得

課税所得×税率-所得税の調整控除-源泉徴収額=支払い額

上記の計算の仕方で正しいでしょうか?
支払い額に対して無申告加算税や延滞税がつくと考えれば良いでしょうか?

追記になりますが今回の場合は雑所得ということで問題ないでしょうか?

事務の詳細は不知ですが考え方として源泉徴収を引く前の金額で無申告加算税、源泉徴収を引いた後の金額で延滞税がかかるような気がします。転売目的であれば雑所得でいいと思います。

ご返答ありがとうございます。

>考え方として源泉徴収を引く前の金額で無申告加算税、源泉徴収を引いた後の金額で延滞税がかかるような気がします

計算としては以下でしょうか?

課税所得(雑所得含む)×税率=支払い金額
支払い金額×無申告加算税(15%〜20%)
=無申告分の支払い

課税所得(雑所得含む)×税率-源泉徴収額=支払い金額
支払い金額×延滞税
=延滞の支払い


無申告の支払い+延滞の支払い=払う金額



ということでしょうか?

そのように思われますが加算税等は税理士でなく税務署が計算するので正解かどうかは不知です。

本投稿は、2021年11月17日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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