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修正申告の翌年分の減価償却について

この度税務調査で指摘があり以下の修正しました

平成27年分・・・不動産取得時の固定資産税精算金を一括経費としていた。
        →経費から除外して、固定資産の取得価額へ修正の申告

この状態で、平成28年分は減価償却が前年分の固定資産税清算金分だけ償却額が少し増えると
思いますが、所得税の還付請求申告できるのでしょうか?

税理士の回答

修正の対象となった固定資産税精算金のうち、建物等に対応する金額に関しては減価償却の対象になると考えます。
なお、固定資産税精算金のうち土地に対応する金額に関しては土地の取得価額に含まれるため減価償却の対象にはなりませんのでご留意ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年05月12日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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