書類の保存について
弊社では税務上保存しなければならない帳簿書類はきちんと保存しています。
工場を所有しており、工場内には機械等の設備があります。
先日税務調査があり、設備導入時の仕様確定時の打ち合わせ議事録や、設備導入工事時の日報、打ち合わせ資料の提出を求められました。
これらの資料は担当者が個々に所有しており、なんとか集めて提出することができたのですが、これらの資料も税務上きちんと保管しておかなければならないのでしょうか?
今回はたまたま担当者が所有していたのですが、担当者によっては整理が悪く、過去の議事録などをきちんと保管していない人もいます。
打ち合わせ議事録等は税務上保管が義務付けられていないので、きちんと保管する必要はないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
法人税法、所得税法、国税通則法により保存が決められた帳簿及び書類は、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存しなければならないとされています。
「書類」とは、取引等に関して作成又は受領した書類を指し、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などが該当するとされていますが、ご相談の提示を求められた書類が上記の法律に定める書類に該当するものかを調査官に説明を求めても良いと思います。
なお、平成23年12月の税制改正により欠損金の繰越期間が9年とされたことに伴い、平成20年4月1日以後に終了した欠損金の生じた事業年度に関しては、帳簿書類の保存期間が9年間に延長されています。
詳細につきましては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5930.htm
以上、ご参考になれば幸いです。
ありがちおうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2017年05月21日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。