海外市場調査(アンケート)に関する謝礼の源泉徴収について
お世話になります。
非居住者への役務提供に関する源泉徴収についてご教示ください。
日本国外に在住している外国人個人に対して、現地の市場調査(アンケート)を依頼します。
調査結果についてはインターネット経由で日本に送付されます。
(1)海外口座へ謝礼を振込をする場合、源泉徴収は必要でしょうか。
(2)非居住者が来日した際に謝礼を現金で支払う場合、源泉徴収は必要でしょうか。
調査結果については、生データ(編集していないもの)を想定していますが、
仮に結果を見やすく加工してもらった場合は源泉徴収対象となるという認識をしています。
そこで
(3)調査結果を加工したものを海外現地で受け取った場合、源泉徴収の対象から外れるのでしょうか。
ご教示の程お願い申し上げます。
税理士の回答
こんにちは。
提供される成果物が、単なる情報であって、著作権やノウハウなどでなければ、
役務が日本国内で行われるのでない限り、相手先が非居住者であれば、
源泉徴収は不要です。
たまたま来日した時に支払った場合でも考え方は同じです。
海外で納品を受ける、というような場合でも考え方は同じです。
相手先としては、居住地国において、居住地国の税法に従って所得税等を申告納税する必要があることになります。
取り急ぎですが。
本投稿は、2017年09月13日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。