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源泉徴収税額表の適用(日額表か月額表か)について

所得税法第28条《給与所得》の(委員手当等)に基づき、
委員会に出席された外部有識者に対し謝金を支払っております。

外部有識者については、1年間の委嘱を行い、委員会の日程が決まり次第
日程を連絡し、都度参加承認の書類を頂いております。

この謝金について、委員会は1日あたり15,000円(例)と設定しておりますが、
当団体の経費支払日は毎月15日に設定しているため、一ヶ月中に
何度委員会が行われても支払は翌月15日となります。

現在は源泉徴収額の算出に、委員会が1日単位なので日額表乙欄を適用しておりますが、
支払は月1回なので月額表乙欄を適用するのが正しいのではないかとの
意見がありました。

日額表、月額表は団体が設定している支払頻度によって決定しても良いのでしょうか?
ご教示頂けると幸いです。

税理士の回答

こんにちは。税理士の泉です。
源泉徴収税額表の適用は、おっしゃるように、支払者の支払方法により適用する税額表が決まります。例えば、アルバイト給与で、時給×時間で金額が決まっても、働いたその日に支給されるものであれば、日額表を適用しますし、1ヶ月分を所定の日に支給されるのであれば、月額表を適用します。
お尋ねの「委員手当」については、給与となりますので、支払者の規約等により月1回所定の支払日が定められているのであれば、「月」を単位として支払う給与となり、月額表を適用することとなります。詳細については、国税庁HP等にてご確認ください。

本投稿は、2017年10月20日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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