源泉徴収票徴収高計算書について
こんにちは
年末調整も終わり、1月末提出期限の源泉徴収票等の法定調書合計表を作成していたところ、計算間違いがあることが発覚しました。
昨年、年度途中から個人事業主から法人成りしたのですが、個人事業主分として支払った給与を間違って1名分、法人で使っている給与計算ソフトに入力をしてしまっていました。
(7月から入力すれば良いところを、1名分6月も入力してしまっていた。)
それにより年末調整後、納付所得税と相殺をして納付額0円の源泉徴収票徴収高計算書を税務署へ郵送にて提出済みですが、還付される金額が変わってしまいました。
この場合、どうしたら良いのでしょうか?
また本来従業員へ還付しなければならない金額より少なく支払ってしまった従業員の給与はどのようにしたら良いのでしょうか?
次回振込む給与と一緒に精算しても良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

年末調整のやり直しが必要になります。納付書は、再度作成して提出することになります。従業員には、次回振込む給与といっしょに精算します。
出澤先生
回答ありがとうございます。
年末調整はやり直しを行いました。
従業員には間違っていた旨を説明し、次回の給与で精算をしたいと思います。
税務署へ提出する正しい金額の納付書は、金額の他に何か記入が必要でしょうか?
宜しくお願い致します。

税務署が訂正した納付書で再提出であることが分かるように、別紙でコメントを入れた方が良いと思います。
本投稿は、2023年01月13日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。