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ホステスに支払う報酬から源泉する計算について

よろしくお願いします。
スナックを経営して、ホステスの報酬から源泉徴収する計算なのですが
出勤日数も少なく報酬が10万だった場合
期間30日として
5000×30=150000
(100000-150000)×10.21%が徴収額となってしまい金額が出せません。

この場合別の方法があるのか?
または少額なら源泉徴収しないのか?
調べたのですがわかりませんでした。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

ご記載の計算で合っております。ホステスの該当期間における勤務日数であると主張して国税様が負けた最高裁判決もありますからご安心下さい。計算上、源泉税額が発生していないので、源泉税を天引きする必要はありません。

回答ありがとうございます。
判例もあるとのことで安心しました。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年03月16日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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