ゴルフレッスンを含む接待の際の源泉徴収について
お世話になります。
個人事業主でコンサルタントをしております。
取引先への接待で、女子プロゴルファーの方からラウンドレッスンを受けることになりました。
この場合のレッスン料(5.5万円ほど)は源泉徴収の対象になるでしょうか?
また請求書は普段通りにもらう形で良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

回答します
貴方が源泉徴収義務者であるとの前提で回答します
「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」に該当し源泉徴収の対象となると考えられます。(所得税法第204条第1項第1号)
また、請求書において消費税額が明らかになっている場合は消費税の額を除いた金額に対し10.21%の所得税を源泉徴収することになります。
※ 請求書の「源泉所得税額」の記載がない場合であっても、所得税の源泉徴収は必要となりますが、請求書に明確に記載があった方が、放送の認識に齟齬が生じないと考えます。
承知しました。回答ありがとうございました。

少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2023年05月16日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。