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パーソナルトレーナーへの源泉徴収について

パーソナルトレーニングのスタジオを個人事業主として運営しています。
今回トレーナーを増やそうと考えていますが、業務委託でお願いする予定です。
こちらからトレーナーにお支払いする報酬に、源泉徴収は必要ですか?
過去の質問を色々見てみましたが、スポーツトレーナーには発生するというもの、業務委託では発生しないというもの、色んな回答があり困っております。
ご教示いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2017/pdf/07.pdf
ある意味トレーナーはプロでしょうから、専門家でしょうから、引くべきと考えます。

本投稿は、2023年07月21日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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