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従業員が死亡した場合の源泉税

当社は20日締め、当月30日支払の流れで給与を支給しています。
今月の26日に従業員が死亡しました。
30日に支給する給与については既に支払処理が終わっており、修正に間に合わず通常通り源泉税を控除して本人の口座へ支給しました。
色々調べると、死亡後に支給される給与からは源泉税を引かない旨の内容が書いてありました。

徴収した源泉税は当然返金しますが、どういった流れで返金すればよいでしょうか。
次月の給料が数日分発生しますのでそちらでマイナス処理でも問題ないでしょうか。

税理士の回答

  回答します

  仕訳の処理方法の他
  手続きとして ①ご遺族への返金 と ② 税務署への納税 があります
 
 > 次月の給料が数日分発生しますのでそちらでマイナス処理でも問題ないでしょうか。

  ⇒仕訳として、返金の際に「預り金」をマイナスする仕訳をしてください。

 ① ご遺族への返金
   ご遺族に、その分の預り金も含めて送金されるという意味であれば、そのとおりとなります。
 
 ② 税務署への納付
   毎月納付の場合はご注意ください。
   預り金のマイナスは、次月の給与の支給時になりますが、納税はマイナス後の数字で納税することになります。
   源泉徴収自体が誤りであったため、納税をした場合は「誤納還付請求」をすることになりますで、手続きや用意する書類が大変ですので、当月支払いは来月10日納税ですので、正しい税額を納税するようにお願いいたします。

   納期の特例の場合は、納期限内ですのでその中で調整をするようにしてください。
   

詳しいご説明ありがとうございます。もう一点質問ですが、死亡後に支給した給料については勘定科目は何で処理をするのが妥当でしょうか。

回答します

 通常どり、給与又は給料手当の勘定科目を使用することになります。
 摘要に、亡くなられた方のお名前と「死亡後給与」と記載すると良いのではないでしょうか。

承知致しました。ありがとうございます。助かります。

ベストアンサーをありがとうございます
 少しでもお役に立てましたら幸いです。

本投稿は、2023年08月28日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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