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会社勤務から青色専従者になった場合の源泉徴収額について

青色専従者の源泉徴収額の計算について質問です。
今年の8月末で勤めていた会社を退職し、主人の事業を青色専従者として手伝う事となりました。2023年9月〜12月に主人から受け取る青色専従者としての給与について、以下の点、ご教示頂けますでしょうか。

・雇用主(夫)が青色専従者に対して支払う源泉徴収の対象とならない給与額は月額88,000円以下という理解で合っていますでしょうか?
・今年8月までの前職での給与がトータルで400万円を超えているのですが、仮に私が青色専従者として9月から受け取る給与が88,000円以下だとしても、雇用主である主人は、前職の給与額を元に見込み年収を計算し、源泉徴収をしなければいけないのでしょうか?

ご回答、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

青色専従者は、年のうち6月以上専業していないと、認められません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
ので、今年は、ならないで、来年からそうしたらどうでしょう。
・今年8月までの前職での給与がトータルで400万円を超えているのですが、仮に私が青色専従者として9月から受け取る給与が88,000円以下だとしても、雇用主である主人は、前職の給与額を元に見込み年収を計算し、源泉徴収をしなければいけないのでしょうか?

いいえ、とりあえずこれからの毎月の支払額で計算。
でも、年末調整があります。面倒です。


記載のように考えれば、今年は、上記のことを考える必要はない。

ご回答、ありがとうございます。お礼が遅くなり失礼いたしました。頂いたご回答をもとに、今後の対応を検討させていただきます。

本投稿は、2023年09月27日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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