海外で働いた際の源泉徴収がない場合の年末調整について
海外で2ヶ月間ワーキングホリデーで働いていた学生です。翌年の春頃にワーキングホリデーへ行った国側に確定申告をしなければならないのは知っているのですが、日本でも申告しないといけないのでしょうか?
また、海外の源泉徴収票がない場合の年末調整はどうすればいいのでしょうか?
税理士の回答

ワーキングホリデーでの出国は、原則、居住者になりますので貴方の収入は「全世界課税」の対象となります。
海外での勤務による給与収入は、当然ですが、源泉徴収などはされませんので、当該給与は、年末調整に含めることはできませんので、確定申告で海外の収入も含めて税金の計算をすることになります。
なお、ワーキングホリデーで訪れた国において、「源泉徴収票」などの給与収入などの証明書があるか各国により様々ですので、なんらかの収入を確認できる資料を参考に、確定申告書を行うことになります。
どのような書類があるのかは分かりませんので、相手国の課税当局にご確認ください。
ワーキングホリデーで訪れた国と日本国との間に租税条約が締結されている場合は、相手国で課税を受けた収入については外国税額控除の対象となります。ただし、控除は課税を受けた後の証明書によって行われますので、通常は翌々年の申告時に控除を受けることになります。(納付することとなった年が控除対象の年のため)
回答ありがとうございます。
気になる点があるので質問させてください。
日本でのアルバイトの年末調整はしても大丈夫なのでしょうか?する場合、日本でのみ稼いだ額を申告するのでしょうか?
また、「ワーキングホリデーで訪れた国と日本国との間に租税条約が締結されている場合は、相手国で課税を受けた収入については外国税額控除の対象となります。」の部分がイマイチ分からなかったのですが、もう一度詳しく説明していただけると幸いです。
よろしくお願い致します。

回答します
1 年末調整
年末調整は日本で稼いだ分のみが対象となります。
2 租税条約
一つの所得(収入)に対して、二国間から課税を受ける(二重課税)ことがあります。
課税権は、国の主権にかかわることであるため、双方の国に権利がありますが、この二重課税を解消するために国同士で取り決めをしたものが「租税条約」といいます。
3 外国税額控除
二重課税防止の一つに「外国税額控除」があります。
「外国税額控除」は原則として相手国との間に「租税条約」を締結していることが前提となっています。
具体的には一つの所得に対し、「非居住地国(ワーキングホリデーで滞在した国)」で課税された租税を「居住地国(日本国)」での課税の際に「控除」することで調整を図る手続きをいいます。
なお、相手国の課税が「申告納税」であったときには、外国税額控除のタイミングはその申告納税した時(年)となっています。
源泉徴収された租税の場合で、源泉徴収で完結する場合は、源泉徴収された時(年)において外国税額控除することができます。
いずれにしても、相手国が発行した「納税証明書」が必要になります。
ただし、諸外国の申告や課税また、「納税証明書」の入手に関しては、その国ごとで異なるため、私ではわかりかねますので、その国の課税当局にご確認ください。、
本投稿は、2023年10月30日 00時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。