インボイス制度 請求書の金額及び記載につきまして(源泉徴収に関わる)
インボイス制度により、免税事業者から課税事業者になった個人事業主です。
制度開始から1カ月が経ちましたが、今一度ご教授頂きたいことがございまして、ご相談申し上げます。
制度前までは、例として取引先より「10,000円でお願いします」と依頼を受けた際、個人なので源泉を引いて頂く為、源泉をのせての金額(11,137円)で請求させて頂き、振り込みを10,000円でお願いさせて頂くような事が多くありました。
制度により消費税の記載が絶対という事になり、取引先より金額提示があった際、内税外税の確認はしてきたのですが、上記のように源泉込みの金額でお願いするような事での交渉は、取引先に対して失礼にあたる事なのかが想像できずにおります。
例1)外税の場合
取引先より「10,000円+消費税でお願いします。」と御提示頂いた際、
こちら側の交渉として、
11,137円(源泉込み)
△ 1,137円(源泉徴収税)
1,113円(消費税)
請求金額11,113円
例2)内税の場合
取引先より「税込み10,000円でお願いします。」と御提示頂いた際、
こちら側の交渉として、
税込10,000円の内訳は、本体9,091円+消費税909円なので、
源泉を引いた時に9,091円になるように算出すると、
10,124円(源泉込み)
△ 1,033円(源泉徴収税)
1,012円(消費税)
請求金額10,103円
上記の「例1・2」とご提示を頂いた際に、交渉及び印象が悪い…などありますでしょうか?
また、計算方法に間違いなどありましたら、お教えいただきたくお願い致します。
税理士の回答

制度により消費税の記載が絶対という事になり、取引先より金額提示があった際、内税外税の確認はしてきたのですが、上記のように源泉込みの金額でお願いするような事での交渉は、取引先に対して失礼にあたる事なのかが想像できずにおります。
全く失礼でない。交渉事です。
上記の「例1・2」とご提示を頂いた際に、交渉及び印象が悪い…などありますでしょうか?
また、計算方法に間違いなどありましたら、お教えいただきたくお願い致します。
そのようなことは一切ない。話し合いです。
10%の表示と、Tの番号が抜けています。
御教授いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2023年11月01日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。