学生団体がデザイン報酬を支払う場合の源泉徴収税について
学生団体を運営しています。法人格はありません。
あるイベントのため、個人のデザイナーに10万円程度の報酬でデザインを依頼したところ、源泉徴収税を差し引いた請求書をいただきました。
この場合、①我々が源泉徴収税を納付するためにはどのような手続きが必要でしょうか。あるいは、②源泉徴収せずに(=源泉徴収税を差し引かない総額を請求してもらった上で)デザイナー側に納税を依頼することはできますか。
ご教示いただけますと幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

土師弘之
「学生団体」という表現があいまいなものとなっていると思われますが、「学生サークル」や「クラブ」であれば、「人格なき社団」とされるのがほとんどです。「人格なき社団」は、税法上、「法人」とみなされますので、「源泉徴収義務者」となります。
このため、デザイナーからは源泉所得税を控除した後の金額で、請求があったものと思われます。
したがって、サークル等の本拠のある住所の所轄の税務署に「給与支払事務所等開設届」を提出し、その上で、「源泉所得税の納付書」(「所得税額徴収高計算書」といいます)(報酬料金用)で、源泉所得税を支払日の翌月10日までに納付することになります。
本投稿は、2023年12月15日 01時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。