デザイン費の源泉徴収について
数年前より個人事業主のグラフィックデザイナーとして働いております。
開業届を提出し、毎年青色申告をしております。
屋号を持ち活動しております。
クライアント様は9割法人です。
帳簿は自分で付け、毎月の確認、確定申告は税理士さんに依頼しております。
お恥ずかしながら、最近までデザイン料が源泉徴収の「対象となる」との認識はしておりましたが、雇っている従業員が居ない場合は「対象外」と間違って解釈をしておりました。
したがって、請求書にも源泉徴収税を記載しておりませんでした。
個人事業主である旨をクライアント様全てにお話したかの記憶は曖昧です...
税理士さんからも、デザイン費の源泉徴収についてお話が無かったので間違った解釈のまま来てしまいました。
この場合、どういった対処・手続きが必要でしょうか?
またこれから源泉徴収税の表記・クライアント様への対応はどうすれば良いでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。
源泉徴収は、支払う側が差し引かないといけません。取引先が税務調査を受けた際には、源泉徴収漏れを指摘されると考えます。
取引先に話をして、過去3年分だけでも修正する(取引先に源泉分を支払)か、ですが、現実的には、今後の請求分から正しく(請求書に源泉徴収の表示)して、調査で指摘された場合には負担する旨を話されておくというのがいいかと思います。
本投稿は、2023年03月18日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。