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「設計料が極めて少額である場合、源泉徴収をしなくていい」の解釈を教えてください

通常であれば「設計料」に生じる源泉徴収、しかし過去の取引(2017年7月)について確認していたところ、源泉徴収していないことに気づきました。
ただ以下の文章を読むと「建築士の業務に関する報酬・料金について源泉徴収を行うのが建前ですが、建築士の業務に関する報酬・料金の部分が極めて少額であると認められるときは、源泉徴収をしなくて差し支えありません。」とのこと。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htmensen/aramashi2012/pdf/07.pdf
ちょっとこの解釈がわからないのですが、これは「総工事費に対して設計料がそこまで大きくなければ、源泉徴収しなくてもいい」ということでしょうか。その場合、現状何もしなくていい(厳密にいうと、源泉徴収計算書を0円で提出する)ということで正しいでしょうか。タイトルのとおりどう解釈して行動するのが正しいのかがよくわかりません。
いや、源泉徴収しなければならないという場合、さかのぼって設計士に、源泉徴収させて、と伝えてお金を戻してもらうべきなのでしょうか。どうすべきかご指南のほどよろしくお願いいたします。
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総工事費180万円ほどの店舗リノベーション工事の企画を個人で請け負いました。
自分がクライアント(店舗)から要望を聞きまとめ、設計士や電気工事などに入ってもらいました(総工事費は、設計士に支払った設計料・電気工事業者への支払い・自分の企画料・材料費等の総額です)
クライアントからは、電気工事費と材料代(一部こちらで代理購入)を差し引いた金額(設計士への設計料と自分の企画料)を請求していただきました。つまり設計士への設計料は自分から支払っています(設計士から自分宛に設計料の請求書をいただきました)
設計士にお支払いした金額は27万程度です(うち設計業務10万、現場管理費16万、宿泊交通費5万、値引き)
(設計士は友人です。わたしも友人設計士も駆け出しであまりお金がないため、正直いうとあんまりやぶへびなことはしたくないというところです)

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

通達だけですと企図するところがわかりません。
通達逐条解釈という書籍を読めばだいたいわかるのですが…。

通達はすみませんわかりませんが、その前に確認です。
ご質問者さまは源泉徴収義務者でしょうか?
社員がいれば原則は源泉徴収義務者となります。
詳しくはこちらをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm

もし源泉徴収義務者でなければ、
源泉徴収自体をしないということになります。

ありがとうございます。特にわたしのところには「通達」は来ておりません。よ
源泉徴収義務者に該当するかどうかですが、この案件をしていたときは一人でした。なのでおっしゃるとりそもそも検討しなくてもいいのだと合点がいきました。
少し話はそれますが現在は妻を青色専従者にしており、今後従業員を増やす予定はありますが案件自体をしていたとき「源泉徴収義務者」でなければ源泉徴収しなくてもいいということでよいでしょうか。

本投稿は、2018年01月24日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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