税理士ドットコム - [源泉徴収]青色事業専従者のみの場合の法定調書の提出について - 年末調整をしていれば税務署への源泉徴収票の提出...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 青色事業専従者のみの場合の法定調書の提出について

青色事業専従者のみの場合の法定調書の提出について

個人事業主で妻を青色事業専従者としています。
他に従業員はいません。
妻の専従者給与の額は年間で400万円なのですが、500万円を超えなければ提出しなくても良いと税務署のHPで見ました。
昨年までは税理士さんに依頼していたのですが、今年から自分で申告を行うのですが、昨年までは税理士さんが法定調書を電子で申告されたデータがありましたが、本来は申告しなくても良いのでしょうか。

税務署への申告が不要でも市へは申告する予定です。
なにぶん自分で行っているため良く分からずよろしくお願い致します。

税理士の回答

年末調整をしていれば税務署への源泉徴収票の提出は不要です。
法定調書合計表、市町村への提出はしてください。

読みずらかったので。
法定調書合計表は税務署へ
給与支払報告書、源泉徴収票は市町村には提出です。

本投稿は、2024年01月27日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,348
直近30日 相談数
696
直近30日 税理士回答数
1,367